失業保険給付について質問します。
転職を考えていて、いくつか求人募集に応募したところ年末に採用がきまったため、一月いっぱいで約7年勤めた会社を退職しました。次の日から働きはじめ、とりあえずは試用期間3ヶ月ということで、その期間は雇用保険等もないことも了承しました。
しかし、遅刻をしてしまい、向き不向きもふくめ会社からの評価もよくないと思われ、試用期間満了で不採用、またはそれをまたずに解雇される可能性が大きいです。そうなった場合、失業保険の手続きをした場合、受給資格や待機期間などどうなるのでしょうか?また、満了後に試用期間を延長されて、本人が脈無しと判断して断った場合はどうなんでしょう? 雇用保険も未加入のまま、ずるずる延長されるのは不安です。
試用期間の雇用契約書はありますが、雇用保険も未加入なので、通常の離職票もないような気がします。
転職を考えていて、いくつか求人募集に応募したところ年末に採用がきまったため、一月いっぱいで約7年勤めた会社を退職しました。次の日から働きはじめ、とりあえずは試用期間3ヶ月ということで、その期間は雇用保険等もないことも了承しました。
しかし、遅刻をしてしまい、向き不向きもふくめ会社からの評価もよくないと思われ、試用期間満了で不採用、またはそれをまたずに解雇される可能性が大きいです。そうなった場合、失業保険の手続きをした場合、受給資格や待機期間などどうなるのでしょうか?また、満了後に試用期間を延長されて、本人が脈無しと判断して断った場合はどうなんでしょう? 雇用保険も未加入のまま、ずるずる延長されるのは不安です。
試用期間の雇用契約書はありますが、雇用保険も未加入なので、通常の離職票もないような気がします。
俗に言う離職票の正式名称は、『雇用保険被保険者離職票』です。
つまり、雇用保険に加入していない場合、発行されません。
ですので、失業給付を受給するのであれば、前職の受給資格ということになります。
前職は、ご質問から察すると「正当な理由の無い自己都合による離職」と思いますので、失業給付手続き後、7日の待期期間その後3ヶ月の給付制限期間があります。
ちなみに、給付制限期間満了後、受給開始となるのですが、失業給付は、失業認定期間経過後訪れる失業認定日に、失業認定期間内で失業の状態にあった日に対して支給されます。
つまり、事後処理ということになります。
よって、実際手元に失業給付が入るのは、給付制限期間満了後さらに約一ヵ月後ということになります。
失業給付手続きから数えると、約4ヵ月後です。
さらに、失業給付には、受給期間が予めあり、雇用保険の脱退日(離職日)の翌日から1年となっています。
つまり、一月いっぱいで離職したのでしたら、来年の1月までが受給期間ということになります。
この受給期間というのは、失業給付を受けr取れる消費期限です。
この期間を超えると、失業給付の受給資格が消滅し、支給は打ち切りとなります。
質問者さんの場合、受給できる期間は90日と思いますので、7月中旬までに手続きしなければ満額受給できなくなります。
つまり、雇用保険に加入していない場合、発行されません。
ですので、失業給付を受給するのであれば、前職の受給資格ということになります。
前職は、ご質問から察すると「正当な理由の無い自己都合による離職」と思いますので、失業給付手続き後、7日の待期期間その後3ヶ月の給付制限期間があります。
ちなみに、給付制限期間満了後、受給開始となるのですが、失業給付は、失業認定期間経過後訪れる失業認定日に、失業認定期間内で失業の状態にあった日に対して支給されます。
つまり、事後処理ということになります。
よって、実際手元に失業給付が入るのは、給付制限期間満了後さらに約一ヵ月後ということになります。
失業給付手続きから数えると、約4ヵ月後です。
さらに、失業給付には、受給期間が予めあり、雇用保険の脱退日(離職日)の翌日から1年となっています。
つまり、一月いっぱいで離職したのでしたら、来年の1月までが受給期間ということになります。
この受給期間というのは、失業給付を受けr取れる消費期限です。
この期間を超えると、失業給付の受給資格が消滅し、支給は打ち切りとなります。
質問者さんの場合、受給できる期間は90日と思いますので、7月中旬までに手続きしなければ満額受給できなくなります。
うつ病です。離職理由が「自発的な離職」でも特定理由離職者になれますか?
私は先日、会社にて退職の手続きをしてきました。
離職票を渡されサインしてくれと求められのでサインしました。
右側の離職理由には「労働者の個人的な事情による離職」に〇されており、
「自発的な離職のため」「同上」と書くように言われましたので、指示されるままに書きました。
早く帰りたいために、用紙をよく確認しなかったのです・・・
しかし、手続きが終わり家に帰ってからよく考えると、
これだと自己都合退職の扱いになってしまい、
失業保険の受給日数が3ヶ月待ちの90日になってしまうのでは?と少し不安になりました。
一応病気による退職なので、特定理由離職者としてもらう予定だったので、これだと困ります。
ハローワークで理由を話せば、そういう場合の融通は利くものでしょうか?
参考までに教えてもらえると助かります。
私は先日、会社にて退職の手続きをしてきました。
離職票を渡されサインしてくれと求められのでサインしました。
右側の離職理由には「労働者の個人的な事情による離職」に〇されており、
「自発的な離職のため」「同上」と書くように言われましたので、指示されるままに書きました。
早く帰りたいために、用紙をよく確認しなかったのです・・・
しかし、手続きが終わり家に帰ってからよく考えると、
これだと自己都合退職の扱いになってしまい、
失業保険の受給日数が3ヶ月待ちの90日になってしまうのでは?と少し不安になりました。
一応病気による退職なので、特定理由離職者としてもらう予定だったので、これだと困ります。
ハローワークで理由を話せば、そういう場合の融通は利くものでしょうか?
参考までに教えてもらえると助かります。
こんにちは。
医師の診断書を貰ってハローワークの雇用保険給付担当に申し出されれば特定理由退職と認定されるケースが多いです。
先ずはご確認して下さい。尚、離職票には表向きは自己都合と表記されているようですがそこを会社の総務・人事と確認されても良いかとも思います。
医師の診断書を貰ってハローワークの雇用保険給付担当に申し出されれば特定理由退職と認定されるケースが多いです。
先ずはご確認して下さい。尚、離職票には表向きは自己都合と表記されているようですがそこを会社の総務・人事と確認されても良いかとも思います。
退職後の傷病手当金と失業保険について教えてください
派遣社員で働いています。
この度、精神的な病により退職することになりました。治療に専念しようと決めた自己都合の退社です。
まだ申請はしていませんが、傷病手当金の申請をする予定です。(審査がおりるかわかりませんが、受給要件は満たしています)
色々検索すると、傷病手当金と失業保険は同時には貰えないというのは分かりました。
そして、失業保険は受給延長の手続きをしたほうがいいとのアドバイスを目にしたのですが、延長の手続きをしなかった場合はどうなるのでしょうか?
傷病手当金の受給予定があるなら、必ず失業保険の延長の手続きをしなければならないのでしょうか?
傷病手当金の申請はまだこれからなので、受給されると決まったわけではないです。それでも失業保険の延長の手続きは必要でしょうか?無知なので、どうしたらいいのかわからず不安です。
あと、自己都合の退社だと失業保険を貰うまでに3ヶ月ほどかかりますよね?
例えば、3ヶ月傷病手当金を貰って、その次の月から失業保険を貰って求職、という方法もアリですか?
失業保険を貰おうとすると、必ず穴が開いてしまうのでしょうか?
私はできればなるべく早く働きたいのですが、体調的に今すぐにというわけにもいかず、通院もしているので生活が非常に苦しくなります。
傷病手当金→失業保険を、間を空けずに貰うにはどうするのが一番良いか、詳しい方教えてください。
ちなみに、傷病手当金はMAXまで貰う予定はありません。とにかく早く治して、早く働きたいんです。。
派遣社員で働いています。
この度、精神的な病により退職することになりました。治療に専念しようと決めた自己都合の退社です。
まだ申請はしていませんが、傷病手当金の申請をする予定です。(審査がおりるかわかりませんが、受給要件は満たしています)
色々検索すると、傷病手当金と失業保険は同時には貰えないというのは分かりました。
そして、失業保険は受給延長の手続きをしたほうがいいとのアドバイスを目にしたのですが、延長の手続きをしなかった場合はどうなるのでしょうか?
傷病手当金の受給予定があるなら、必ず失業保険の延長の手続きをしなければならないのでしょうか?
傷病手当金の申請はまだこれからなので、受給されると決まったわけではないです。それでも失業保険の延長の手続きは必要でしょうか?無知なので、どうしたらいいのかわからず不安です。
あと、自己都合の退社だと失業保険を貰うまでに3ヶ月ほどかかりますよね?
例えば、3ヶ月傷病手当金を貰って、その次の月から失業保険を貰って求職、という方法もアリですか?
失業保険を貰おうとすると、必ず穴が開いてしまうのでしょうか?
私はできればなるべく早く働きたいのですが、体調的に今すぐにというわけにもいかず、通院もしているので生活が非常に苦しくなります。
傷病手当金→失業保険を、間を空けずに貰うにはどうするのが一番良いか、詳しい方教えてください。
ちなみに、傷病手当金はMAXまで貰う予定はありません。とにかく早く治して、早く働きたいんです。。
傷病手当金と失業保険はリレー式であれば需給できるので、
医師が「就労不能」と判断する期間は傷病手当金を受給して「就労可能」になった時、
すぐに再就職できなければ、失業保険をもらうのが妥当ではないでしょうか?
その場合、失業保険の延長の手続きは必要です。
手続きは退職の翌日から2ヶ月間の間にしないといけないはずです。
いずれにせよ、就労不能・可能はあなたが判断する事ではなく、医者の判断です。
医者が「就労不能」と診断すれば、まず申請は受理されます。
医師が「就労不能」と判断する期間は傷病手当金を受給して「就労可能」になった時、
すぐに再就職できなければ、失業保険をもらうのが妥当ではないでしょうか?
その場合、失業保険の延長の手続きは必要です。
手続きは退職の翌日から2ヶ月間の間にしないといけないはずです。
いずれにせよ、就労不能・可能はあなたが判断する事ではなく、医者の判断です。
医者が「就労不能」と診断すれば、まず申請は受理されます。
病気で働けない場合。病気を理由に会社を退職し、失業保険をもらっています。給付日数は120日で、あと1ヶ月で終わります。ですが、病気が治らず働くことができません。この場合、失業保険を延長してもらうことはでき
ますか?もしできない場合、何か他に方法はありますか?病気は精神的疾患です。
ますか?もしできない場合、何か他に方法はありますか?病気は精神的疾患です。
離職理由が自己都合でしょうか?会社都合でしょうか?
特定受給資格者及び特定理由離職者に該当するかしないかでも変わってきます。
詳しく書かれていないのでわからないですが、該当すれば最後の認定日に告げられるはずです。詳しくはハローワークでお尋ねになることをお勧めします
特定受給資格者及び特定理由離職者に該当するかしないかでも変わってきます。
詳しく書かれていないのでわからないですが、該当すれば最後の認定日に告げられるはずです。詳しくはハローワークでお尋ねになることをお勧めします
退職後について
昨年5カ月休職し、(傷病手当を受給しました)復帰しましたが、やはり仕事がこなせなくなり、3月末で退職を決めました。
2月半ばから退職日まで休職します。
再度、傷病手当を受給するつもりです。(退職後も続けて)医師の許可が出れば失業保険をもらいながら次の職を探そうと思っています。
その場合、退職後は夫の扶養には入れないのですよね?
そうすると今の保険を任意継続するか国民健康保険かのどちらかになるのでしょうか?
こういった事はどこへ問い合わせればよいのでしょうか?
現在も体調もあまり良いとは言えないので簡単に済ませたいのですが・・・
昨年5カ月休職し、(傷病手当を受給しました)復帰しましたが、やはり仕事がこなせなくなり、3月末で退職を決めました。
2月半ばから退職日まで休職します。
再度、傷病手当を受給するつもりです。(退職後も続けて)医師の許可が出れば失業保険をもらいながら次の職を探そうと思っています。
その場合、退職後は夫の扶養には入れないのですよね?
そうすると今の保険を任意継続するか国民健康保険かのどちらかになるのでしょうか?
こういった事はどこへ問い合わせればよいのでしょうか?
現在も体調もあまり良いとは言えないので簡単に済ませたいのですが・・・
雇用保険の「傷病手当」ではなく、健康保険の「傷病手当金」では?
〉退職後は夫の扶養には入れないのですよね?
傷病手当金・基本手当の受給中はその日額によります。
ただし、健康保険の被扶養者については、保険者によっては、基本手当の額も給付制限中も関係なしに資格を認めないところがあります。
〉今の保険を任意継続するか国民健康保険かのどちらかになるのでしょうか?
お見込みの通り。
〉こういった事はどこへ問い合わせればよいのでしょうか?
「こういった事」は何を指すんですか?
〉再度、傷病手当を受給するつもりです。(退職後も続けて)
昨年の支給対象初日から数えて1年6ヶ月間しか出ません。
「支給された期間を合計して1年6ヶ月」ではないですよ。たとえば、昨年1月1日から支給され始めたなら、今年の6月30日で終わりです。
〉退職後は夫の扶養には入れないのですよね?
傷病手当金・基本手当の受給中はその日額によります。
ただし、健康保険の被扶養者については、保険者によっては、基本手当の額も給付制限中も関係なしに資格を認めないところがあります。
〉今の保険を任意継続するか国民健康保険かのどちらかになるのでしょうか?
お見込みの通り。
〉こういった事はどこへ問い合わせればよいのでしょうか?
「こういった事」は何を指すんですか?
〉再度、傷病手当を受給するつもりです。(退職後も続けて)
昨年の支給対象初日から数えて1年6ヶ月間しか出ません。
「支給された期間を合計して1年6ヶ月」ではないですよ。たとえば、昨年1月1日から支給され始めたなら、今年の6月30日で終わりです。
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