退職後の確定申告について教えてください。
19年の6月に退職し、再就職はしていません。夫の扶養にいまはいっています。
確定申告はどうしたらいいのでしょうか?
退職後は失業保険をもらっていました。
再就職はしていません。
退職金の源泉徴収票には税額が0円になっています。

今手元には厳選徴収票は退職金のものしかありません。


私が用意しなくてはならないもの

しなくてはいけないけど

なんでもいいので教えてください
〉夫の扶養にいまはいっています。
健保の“扶養”と、税金の“扶養”は別のことです。
税金では、「質問者が夫の扶養に入る」という制度はありません。
ご主人にとってあなたが「控除対象配偶者」かどうかは、ご主人の税額計算に関係することで、あなた自身にはまったく関係ないのです。
※「私は夫の“扶養”だから、私には税金がかからない」とか、「――私の収入にかかる税は夫が払う」ということはありません。

〉確定申告はどうしたらいいのでしょうか?
……通常通りしてください、としかいいようがないんですけど?

〉今手元には厳選徴収票は退職金のものしかありません。
給与所得の源泉徴収票が必須です。もらってください。

〉私が用意しなくてはならないもの
ハンコと、国民年金の控除証明書と、毎年の年末調整のときに出していた保険料の控除証明書と、還付金を振り込んでもらう口座が分かるものです。
※振り込みの代わりに、為替のようなものを送ってもらい、郵便局で受けることもできますが。

国税庁のサイトに手引きがあるんだから見たら?

申告書の作成コーナーもありますよ。
どなたか教えて下さい!!扶養とか被扶養者とか配偶者控除とか良く分かりません。私は4月末に寿退社し、現在国民健康保険に加入し国民年金を支払い住民税も支払っています。友人Aからは旦那の扶養に入らないの?と
言われますが、それが良く分かりません。←(友人も良く分かってません。。)私の旦那は社保の保険証を持ってます。友人曰く妻も同じ保険証を持てるとのこと。これが、被扶養者ってことですよね?ただ、私は、現在雇用保険の給付制限中で、給付制限中と失業保険の給付中は旦那の扶養に入れないから国保に加入していたほうが良いよ!と友人Bに言われました。
また、4月まで働いていたのでその収入なども色々関係してくるのでしょうか?さらに今後パートなどで働く場合には、年収はいくら以内に収めれば良いのかなども教えて頂ければと思います。
ネットなどで扶養家族の基準など読んではみたものの私の乏しい知恵では理解ができず。ここに質問させて頂きました。かなり抽象的な質問になって申し訳ございませんが、お願いします。
まず、扶養には税金の扶養と、健康保険、年金の扶養というものがあります。
税金の扶養というのは、1月から12月の収入が、103万以内の場合、旦那さんなどの扶養に入れます。そうすると旦那さんの所得税や住民税が安くなりますし、ご自分にも所得税がかかりません。税金の扶養に入るには、年末に旦那さんが会社に提出する書類に奥さんの名前を記入する必要があります。
あと、健康保険、年金の扶養というのは、奥さんの収入が今後10万8千円を超えなければ入れます。雇用保険を受給中は基本的には入れません。健康保険、年金の扶養に入るには、旦那さんの会社に手続きをお願いします。質問者さんが今支払っている、国保や国民年金の支払いをしなくてよくなります。かなりお得です。
雇用保険の受給が終わって、正社員で働く予定がすぐにはないのなら、扶養に入ることをおすすめします。ちなみに扶養に入りながらパートで勤めるのなら、(税金も健康保険もなら)月に八万ちょっとで調整するのがいいと思いますよ。103÷12です(((^^;)
退職時に必要なもの
初めて退職するのですが、失業保険の手続きや、年金の切り替え等の手続きのために、会社から受け取る、もしくは会社に請求すべき書類等はありますか?
ご存知の方は教えてください。よろしくお願いします。
①離職票
 雇用保険の受給に必要です。
②雇用保険被保険者証
 次の会社で、雇用保険に加入するときに必要。
③健康保険・厚生年金保険資格喪失証明書、(退職証明書)
 年金、健康保険の切り替えに使用します。
 すぐ他社に就職する場合は、なくともOK。
④「年金手帳」(会社が預かっている場合)
 次の会社で厚生年金に加入するときに必要。
 国民年金への切り替え、将来の年金受給時にも必要。
⑤源泉徴収票
 年末調整(次の会社に就職した場合)するときや、
 確定申告(来年の)する場合に必要。
⑥給与明細(残りの)
⑦退職辞令
⑧退職金明細書(退職金がある場合)、退職金源泉徴収票

 ①、⑤は退職日当日は受け取れません。
出産一時金について教えてください。
現在失業保険をもらっているため、旦那の扶養からはずれています。

手続きが遅くなり、1ヶ月間は保険に入っておらず、今月から国民健康保険に加入するつもりです。
また、失業保険の最終振り込みが10月23日で、その後はまた旦那の保険に入る予定です。
しかし、先日旦那に会社の保険に入る手続きが最低1週間かかると言われました。私としては、10月23日に失業手当てが振込まれた後スムーズに旦那の扶養に入り、出産一時金は旦那の保険からもらいたいと思ってるんですが、出産予定日が、11月半ばなため手続きを行ってる1週間の間(無保険の間)に出産することになってしまった場合、出産一時金がもらえなくなってしまうのではないかと心配です。
やはり国民健康保険から出ないと、旦那の扶養には入れないんですかね?
安全策をとるためには11月も、旦那の扶養にはいらず、国民健康保険に加入しておく方がいいですか?

分かりにくくて申し訳ないですが、教えてください(*_*)
手続きには一週間など日数を要しますが、保険自体は申請した日から適用されます。
なので国保から抜ける日と、ご主人の扶養に入る日に気をつけて申請すれば、保険証は切れませんよ。
保険証が手元にない期間が生じるだけです。

補足:
出産育児一時金について回答し忘れていたので追記します。
夫妻双方に出産育児一時金の請求権利がある場合(それぞれ別の保険に本人加入している場合)は、どちらか一方への請求となります。
なので、ご主人の加入している健康保険から「家族出産育児一時金」としての申請が可能です。
給与所得者が市民税を個人で納めていた場合、確定申告すればいくらかのお金が返ってくるのでしょうか?

昨年4月にフルタイムで働いていた会社を退職し、10月から別の会社でパートタイムで働いています。
今の会社では主人の扶養に入っているので、所得税や社会保険料が給与から引かれることがなく、市民税のみ自分で払い続けています。

昨年12月の年末調整にて、失業保険受給期間に自分で払った国民保険料について申請する欄があったのでその分は申請し、税金の還付をうけました。
同様に、市民税を払った分も年末調整してよかったのでしょうか?
もし市民税も控除対象になるのでしたら、確定申告をしたいと思っています。

複雑な状況ですいません。よろしくお願いします。
住民税は所得税の計算とは何の関係もないので、確定申告でも年末調整でも申告できません。
従って戻りもありません。

ただ、今の会社での年末調整の際に国民年金は申告しなかったんですか?(失業保険受給中に年金も国民年金に切り替えましたよね?)国保以外にも国民年金も控除対象なので、申告していないようなら社会保険庁の発行する保険料控除申告書を添付の上確定申告すれば戻りがあるかもしれません。
(質問者さんの源泉徴収票を確認して「源泉徴収税額」の欄が0円になっていなかれば還付があります)

あと、年末調整の際、前職分の1月~4月の収入も合算してもらいましたか?
してもらっていないなら、確定申告にいってください。
加給年金について。
年金の勉強をしています。
夫の老齢厚生年金等に、妻の加給年金がつく条件として…

妻が65歳未満であること、20年以上加入した老齢厚生年金等の年金を受給していないこと…というものがあると思います。

また、妻が20年以上加入した老齢厚生年金を受給している場合でも、所得により年金が全額支給停止していれば、夫に加給年金はつきます。

では、妻が仕事を辞め、失業保険を受給している間(老齢厚生年金は引き続き全額支給停止のまま)、夫に加給年金はつくのでしょうか?

宜しくお願いします。
年金支給が全額停止であるとき、配偶者加給年金停止は解除されます。
雇用保険を受給した場合、特別支給の老齢厚生年金は全額停止ですから、配偶者加給年金は支給されます。
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