旦那を扶養に入れましたが
以前こちらで旦那を扶養に入れるにはどのような手続きが必要なのか質問させていただき、
今日、扶養に入れてもらえました。
また疑問がいくつかあるので教えていただきたいのです。
旦那は学生になったので、今までは給与天引きだった年金を自分で払いにいかなくてはなりませんよね?
収入がないため、免除の申請をしようと思っていたのですが、私の扶養に入ったということは、私が払う形になるのでしょうか?
先ほど年金番号を聞かれて???と思ったのですが。
あと、扶養に入るに当たって失業保険をもらわない、と記述してきましたが、もらうとなるとなにか変わってくるのですか?
また、バイトをするときは上限があるのですよね?
無知でほんと恥ずかしいですが、教えてください。
ちなみに旦那、私とも24歳です。私は旦那の扶養には入ったことはありません。なので全く扶養についてよくわかりません・・・
以前こちらで旦那を扶養に入れるにはどのような手続きが必要なのか質問させていただき、
今日、扶養に入れてもらえました。
また疑問がいくつかあるので教えていただきたいのです。
旦那は学生になったので、今までは給与天引きだった年金を自分で払いにいかなくてはなりませんよね?
収入がないため、免除の申請をしようと思っていたのですが、私の扶養に入ったということは、私が払う形になるのでしょうか?
先ほど年金番号を聞かれて???と思ったのですが。
あと、扶養に入るに当たって失業保険をもらわない、と記述してきましたが、もらうとなるとなにか変わってくるのですか?
また、バイトをするときは上限があるのですよね?
無知でほんと恥ずかしいですが、教えてください。
ちなみに旦那、私とも24歳です。私は旦那の扶養には入ったことはありません。なので全く扶養についてよくわかりません・・・
今日、扶養に入れてもらえました、というのは旦那さんがあなたの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になった、という事です。
旦那さんの分の健康保険料・国民年金保険料はタダです。
あなたの保険料が高くなるわけでもありません。制度全体で面倒みてもらえます。
旦那さんが雇用保険の基本手当を受給すると、日額が3,611以上であれば被扶養から外れなくてはなりません。
国民健康保険被保険者、国民年金第1号被保険者となり、保険料を払わなくてはなりません。
また、健康保険組合によっては、1円でも受給したらダメなところや、求職の申し込み(受給手続き)をしたあと、3ヶ月の待機期間も扶養に出来ないところもあります。
しかし、そもそも学生になったのなら、雇用保険の基本手当を受給出来る要件を満たしていません。
離職前に受給できるだけの雇用保険加入期間があって、働く意志と気力・体力があって、働く時間があって、だけど仕事がない場合に、失業保険はもらえます。
学生になったなら、働く意志・働く時間があるとは認められません。
雇用保険の基本手当てを受給している間、週に一日か二日くらいのアルバイトをしても構わないのですが、その日の分の基本手当ては支給されず、後回しになります。
週に三日以上働くと、仕事に就いたと見なされ支給が打ち切りになる可能性もあります。
旦那さんの分の健康保険料・国民年金保険料はタダです。
あなたの保険料が高くなるわけでもありません。制度全体で面倒みてもらえます。
旦那さんが雇用保険の基本手当を受給すると、日額が3,611以上であれば被扶養から外れなくてはなりません。
国民健康保険被保険者、国民年金第1号被保険者となり、保険料を払わなくてはなりません。
また、健康保険組合によっては、1円でも受給したらダメなところや、求職の申し込み(受給手続き)をしたあと、3ヶ月の待機期間も扶養に出来ないところもあります。
しかし、そもそも学生になったのなら、雇用保険の基本手当を受給出来る要件を満たしていません。
離職前に受給できるだけの雇用保険加入期間があって、働く意志と気力・体力があって、働く時間があって、だけど仕事がない場合に、失業保険はもらえます。
学生になったなら、働く意志・働く時間があるとは認められません。
雇用保険の基本手当てを受給している間、週に一日か二日くらいのアルバイトをしても構わないのですが、その日の分の基本手当ては支給されず、後回しになります。
週に三日以上働くと、仕事に就いたと見なされ支給が打ち切りになる可能性もあります。
裁量労働制と失業保険の受給について
現在中小のSIerに勤めています。
2010/6で丸四年の在籍となりそろそろ転職を考えており、
失業保険について調べてみたところ、
失業保険の受給待機期間を免除できる方法があるようです。
(自己都合退社でも会社都合や「やむをえず辞めた」にできる。)
現実的なものとして
「直近の3ヶ月間45H以上の法定残業をし体調に影響が出た場合」
「契約時から80%程度まで給料が下がった」
「当初の契約内容と異なる」
・・などがありました。
昨年末の12月から55~70Hの残業をしており条件としては満たしています。
ただここで質問があり、今退職願いを出し実際の退社が繁忙期をすぎた夏頃になった場合に、
「直近の」というところが影響してくるのでしょうか?
次に現在の会社は裁量労働制で、
月20時間のみなし残業があり、40時間を越えた場合割り増し賃金が支払われます。
またみなし残業代を含めてようやく手取り20万に手が届く程度です。
この制度について勉強したところ、自身の勤務時間に裁量がもてる特定の職の為の制度であり、
自身は9:00-17:40を定時としてタイムカードでの打刻を強制されており、
勤務時間に対する裁量は一切ない点を考えると、
労働基準法に必ずしものっとっているようには思えません。
この2点を踏まえ、失業保険の受給時に、
受給待機期間を免除できるでしょうか?
現在中小のSIerに勤めています。
2010/6で丸四年の在籍となりそろそろ転職を考えており、
失業保険について調べてみたところ、
失業保険の受給待機期間を免除できる方法があるようです。
(自己都合退社でも会社都合や「やむをえず辞めた」にできる。)
現実的なものとして
「直近の3ヶ月間45H以上の法定残業をし体調に影響が出た場合」
「契約時から80%程度まで給料が下がった」
「当初の契約内容と異なる」
・・などがありました。
昨年末の12月から55~70Hの残業をしており条件としては満たしています。
ただここで質問があり、今退職願いを出し実際の退社が繁忙期をすぎた夏頃になった場合に、
「直近の」というところが影響してくるのでしょうか?
次に現在の会社は裁量労働制で、
月20時間のみなし残業があり、40時間を越えた場合割り増し賃金が支払われます。
またみなし残業代を含めてようやく手取り20万に手が届く程度です。
この制度について勉強したところ、自身の勤務時間に裁量がもてる特定の職の為の制度であり、
自身は9:00-17:40を定時としてタイムカードでの打刻を強制されており、
勤務時間に対する裁量は一切ない点を考えると、
労働基準法に必ずしものっとっているようには思えません。
この2点を踏まえ、失業保険の受給時に、
受給待機期間を免除できるでしょうか?
>この2点を踏まえ、失業保険の受給時に、
受給待機期間を免除できるでしょうか?
裁量労働制が適正かどうかの判断は職安ではできません。
裁量労働制が適正でないというのであれば、監督署に適正ではないから通常働いた分の賃金を請求するという手はあります。
監督署が是正勧告をだしたというのであれば、職安も裁量ではなく、実際に働いた分が労働時間と認めると思います。
>月20時間のみなし残業があり、40時間を越えた場合割り増し賃金が支払われます。
裁量労働制で月20時間のみなしという意味がよくわかりません。
労基法38条の3、4のみなし時間というのは、1日単位についてであり、1ヶ月でのみなしというのはできません。
おそらく、1日9時間みなしで1ヶ月20日所定労働日があるので、20時間分は固定として支給しているということだと思います。
されに40時間を超えた場合に割増賃金が支払われるというのもよくわかりません。
裁量労働時間制というのは、9時間みなしにしていれば、6時間でも12時間働こうが、9時間とみなす制度です。
そのかわり、労働時間の配分や業務の遂行の手段は、労働者の自主的な決定に委ねるというものです。
ですから、通常は、1日の時間外手当は発生せず、所定休日労働や深夜労働、法定休日労働に限って、割増賃金が必要となります。
ですから、会社も本当に労基法38条の3又は4の裁量労働制を採用しているのかどうか疑わしいですね。
裁量労働時間制を採用する場合は、労使協定を締結して、監督署に届け出ているはずなので、会社に労使協定をみせてもらうように確認したほうがいいですね。
>自身は9:00-17:40を定時としてタイムカードでの打刻を強制されており、
これもおかしいですよね。
裁量労働時間制の場合は、労働時間の把握義務がないので、別にタイムカードで管理する義務はありません。
健康福祉の措置として、過重労働の把握のためにタイムカードを押させる場合がありますが、あくまでも健康福祉のためであり、それが労働時間ではありません。
>「直近の3ヶ月間45H以上の法定残業をし体調に影響が出た場合」
これは、仮に末締めの会社を今日退職した場合は、
原則として、12月1日から2月28日の3ヶ月で、3ヶ月連続45時間超であったかどうかです。
裁量労働時間制の場合は、6時間働こうが、12時間はたらこうがみなし労働時間働いたものとみなされるので、通常45時間超になることはありえません。
受給待機期間を免除できるでしょうか?
裁量労働制が適正かどうかの判断は職安ではできません。
裁量労働制が適正でないというのであれば、監督署に適正ではないから通常働いた分の賃金を請求するという手はあります。
監督署が是正勧告をだしたというのであれば、職安も裁量ではなく、実際に働いた分が労働時間と認めると思います。
>月20時間のみなし残業があり、40時間を越えた場合割り増し賃金が支払われます。
裁量労働制で月20時間のみなしという意味がよくわかりません。
労基法38条の3、4のみなし時間というのは、1日単位についてであり、1ヶ月でのみなしというのはできません。
おそらく、1日9時間みなしで1ヶ月20日所定労働日があるので、20時間分は固定として支給しているということだと思います。
されに40時間を超えた場合に割増賃金が支払われるというのもよくわかりません。
裁量労働時間制というのは、9時間みなしにしていれば、6時間でも12時間働こうが、9時間とみなす制度です。
そのかわり、労働時間の配分や業務の遂行の手段は、労働者の自主的な決定に委ねるというものです。
ですから、通常は、1日の時間外手当は発生せず、所定休日労働や深夜労働、法定休日労働に限って、割増賃金が必要となります。
ですから、会社も本当に労基法38条の3又は4の裁量労働制を採用しているのかどうか疑わしいですね。
裁量労働時間制を採用する場合は、労使協定を締結して、監督署に届け出ているはずなので、会社に労使協定をみせてもらうように確認したほうがいいですね。
>自身は9:00-17:40を定時としてタイムカードでの打刻を強制されており、
これもおかしいですよね。
裁量労働時間制の場合は、労働時間の把握義務がないので、別にタイムカードで管理する義務はありません。
健康福祉の措置として、過重労働の把握のためにタイムカードを押させる場合がありますが、あくまでも健康福祉のためであり、それが労働時間ではありません。
>「直近の3ヶ月間45H以上の法定残業をし体調に影響が出た場合」
これは、仮に末締めの会社を今日退職した場合は、
原則として、12月1日から2月28日の3ヶ月で、3ヶ月連続45時間超であったかどうかです。
裁量労働時間制の場合は、6時間働こうが、12時間はたらこうがみなし労働時間働いたものとみなされるので、通常45時間超になることはありえません。
1/20で会社都合で解雇になり,1/21に失業保険の手続きをしてきました。待機期間7日経過後支給開始となってますよね。
そこで質問なのですが・・・
①待機期間中に面接を受け,仮に面接した会社から待機期間7日経過して内定を貰ったら再就職手当ては貰えるのでしょうか。
②,①の状態で説明会が1/30にあります。この場合でもやはり説明会は出なくてはいけないのでしょうか。
宜しくお願いします。
そこで質問なのですが・・・
①待機期間中に面接を受け,仮に面接した会社から待機期間7日経過して内定を貰ったら再就職手当ては貰えるのでしょうか。
②,①の状態で説明会が1/30にあります。この場合でもやはり説明会は出なくてはいけないのでしょうか。
宜しくお願いします。
待期期間中に面接し、1月28日以降に就職される場合は再就職手当が該当する可能性があります。
ただ、それだけで判断するわけではありませんから、絶対貰えるかどうかは分かりません。
あなたが就職の申告及び申請書を申請期間中にきちんと提出して、初めて支給できるかどうか安定所の職員さんが調査しますから。
説明会ですが、できれば出る方がいいでしょう。
面倒かもしれませんが、後で状況が変わった場合に知らなかった!ということがないように。
まあ、説明会に行った際に、すでに就職日が決まっている旨お話されれば、説明会は参加しなくていいですから就職手続きして帰ってもよいと言われるかもしれませんが・・
お金が絡むことは、面倒くさがらない自己判断しない、を鉄則にして下さい。
ただ、それだけで判断するわけではありませんから、絶対貰えるかどうかは分かりません。
あなたが就職の申告及び申請書を申請期間中にきちんと提出して、初めて支給できるかどうか安定所の職員さんが調査しますから。
説明会ですが、できれば出る方がいいでしょう。
面倒かもしれませんが、後で状況が変わった場合に知らなかった!ということがないように。
まあ、説明会に行った際に、すでに就職日が決まっている旨お話されれば、説明会は参加しなくていいですから就職手続きして帰ってもよいと言われるかもしれませんが・・
お金が絡むことは、面倒くさがらない自己判断しない、を鉄則にして下さい。
失業保険、国民保険、国民年金について教えてください。大阪市在住20歳です。
いろいろ調べましたが、わからないので教えてください。
今月1年半勤めた会社を退職します。(自己都合で
す)
今年の1月末で出勤日数が足りず、社会保険の資格喪失をして、任意継続をしていました。
2月、3月分は保険料を支払いましたが、今月分は支払ってません。
なので恐らく現在保険は未加入だと思います。(保険証はまだ持っているのですが…)
①退職後、失業保険の受給希望してるため、旦那の扶養には入らず、国民保険、国民年金に加入しようかと検討しているのですが、支払額はかなり高くなりますでしょうか?
(過去1年間の給料は平均15万くらい/月)
退職後に扶養に入り、失業保険の受給期間のみ国民保険、国民年金への加入も考えましたが、手続きがややこしそうなので…退職後扶養に入らずに、失業保険の受給期間が終わった後扶養に入ろうかと思っています。
②任意継続の期間って年金は未納になっているんでしょうか?
未納になっていた場合な未納期間の支払いが必要ですか?
③今月分、任意継続の保険料支払いできていないため、国民保険に入った場合、今月分の保険料も遡って支払いが必要ですか?
④失業のため国民保険、国民年金の支払いが正直キツイのですが…結婚している場合は免除の申請などはできませんか?
⑤国民年金、国民保険の手続きはいつ頃行ったらいいでしょうか?
また必要な持ち物はなんですか?
わかりにくい文章ですみませんが教えてください!
いろいろ調べましたが、わからないので教えてください。
今月1年半勤めた会社を退職します。(自己都合で
す)
今年の1月末で出勤日数が足りず、社会保険の資格喪失をして、任意継続をしていました。
2月、3月分は保険料を支払いましたが、今月分は支払ってません。
なので恐らく現在保険は未加入だと思います。(保険証はまだ持っているのですが…)
①退職後、失業保険の受給希望してるため、旦那の扶養には入らず、国民保険、国民年金に加入しようかと検討しているのですが、支払額はかなり高くなりますでしょうか?
(過去1年間の給料は平均15万くらい/月)
退職後に扶養に入り、失業保険の受給期間のみ国民保険、国民年金への加入も考えましたが、手続きがややこしそうなので…退職後扶養に入らずに、失業保険の受給期間が終わった後扶養に入ろうかと思っています。
②任意継続の期間って年金は未納になっているんでしょうか?
未納になっていた場合な未納期間の支払いが必要ですか?
③今月分、任意継続の保険料支払いできていないため、国民保険に入った場合、今月分の保険料も遡って支払いが必要ですか?
④失業のため国民保険、国民年金の支払いが正直キツイのですが…結婚している場合は免除の申請などはできませんか?
⑤国民年金、国民保険の手続きはいつ頃行ったらいいでしょうか?
また必要な持ち物はなんですか?
わかりにくい文章ですみませんが教えてください!
順番に回答します。
①国民年金は、この4月からは毎月14,980円です。
国民健康保険は、住んでる市町村や世帯構成によっても異なりますが、月10,000円は超えると思います。
国民年金も国民健康保険も、失業保険受給中の方向けの減免の制度がありますので、一度市町村役場に相談に行かれては、と思います。
②健康保険の任意継続は、保険料を納付期限までに納付されなかった場合は、納付期限の翌日で任意継続被保険者の資格を喪失することとなります。お手元にある保険証は、もう使えないと思います。間違って使うと、後で保険外受診ということで、請求書が来ます。
③国民年金保険料は、資格取得月から保険料が発生するので、手続きが遅れるとさかのぼって保険料を払うことになります。
④国民年金の免除審査は、ご主人の収入も審査対象になるので、単身者と比べると免除が通りにくいかもしれません。
⑤持っていく物は、
・年金手帳
・離職票、もしくは失業保険の受給資格者証
・健康保険の任意継続が切れたことが分かる書類
・念のため、身分証明証と認印
です。
①国民年金は、この4月からは毎月14,980円です。
国民健康保険は、住んでる市町村や世帯構成によっても異なりますが、月10,000円は超えると思います。
国民年金も国民健康保険も、失業保険受給中の方向けの減免の制度がありますので、一度市町村役場に相談に行かれては、と思います。
②健康保険の任意継続は、保険料を納付期限までに納付されなかった場合は、納付期限の翌日で任意継続被保険者の資格を喪失することとなります。お手元にある保険証は、もう使えないと思います。間違って使うと、後で保険外受診ということで、請求書が来ます。
③国民年金保険料は、資格取得月から保険料が発生するので、手続きが遅れるとさかのぼって保険料を払うことになります。
④国民年金の免除審査は、ご主人の収入も審査対象になるので、単身者と比べると免除が通りにくいかもしれません。
⑤持っていく物は、
・年金手帳
・離職票、もしくは失業保険の受給資格者証
・健康保険の任意継続が切れたことが分かる書類
・念のため、身分証明証と認印
です。
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